大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)136 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人松永東同名尾良孝の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであ

つてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

然し事実審裁判所が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合に、

たとえそれが被告人の側からみて過酷な刑罰であると思えるとしても、これを目し

て直ちに憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とはいえないことは、当裁判所大法

廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日

大法廷判決参照)所論は結局、原審の裁量に属する量刑の非難に帰着するものであ

つて、採用することができない。

よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年五月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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